保険代理店のトヨオカのよくある質問



お客様より寄せられるよくある質問です。

自動車保険に関するよくある質問


Q、ご利用いただけるクレジットカード

A、お手持ちのクレジットカードによる保険料支払いができます。
お支払いにあたっては、お申込人本人名義のクレジットカードのみご利用いただけます。
(法人カードはご利用いただけません)
また、お支払い方法は、1回払いのみとなります。
なお、保険料はクレジットカード会社の会員規約にもとづき、
所定の期日にクレジットカードの取引口座より引き落としされます。

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Q、お申込みに必要な書類

A、・自賠責保険証明書
(自賠責保険に加入されている方)

・軽自動車届出済証、または標識交付証明書
 ※排気量250cc超のバイクはお引受けできません。

・お申込人ご本人様のクレジットカード
 ※お申込人ご本人様以外のクレジットカードではお申込みいただけません。

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Q、お申込み可能な期間

A、保険始期日の1か月前から7日前まで※となります。
※保険始期日までに自賠責証明書をお客様にお届けしておく必要があるため

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Q、北海道でナンバープレートの交付を受けた場合

A、【125cc超〜250cc以下の場合】
現在のお住まいの地区に関係なく、ナンバープレートに表示されている各運輸支局または検査登録事務所を選択してください。
例) ナンバーに『札幌』と表示の場合、『札幌』を選択してください。

【125cc以下の場合】
ナンバープレートには届出を行った各市町村が表示されています。現在お住まいの地区に関係なく、ナンバープレートに表示されている市町村を管轄する運輸支局名を選択してください。管轄している運輸支局は以下のとおりです。

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Q、本州、北海道本島、四国本島、九州本島、沖縄本島

A、本州・本島とそれ以外の島では適用する保険料が異なります。
ただし、橋またはトンネルにより本州や本島と同じ扱いになる島もあります。 例)江の島、賢島など
以下の島は、本州や本島と同じ扱いになります。
申し込み画面では「『本州・本島』に居住している」とみなして、ご入力ください。

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Q、125cc以下(原動機付自転車)のナンバープレートの入力

A、以下の区分を確認し、入力してください。
「−(ハイフン)」「・(テン)」は入力不要です。

「東京都 損保市 自賠区」からナンバープレートを交付された場合

【市区町村名】
ナンバープレートに表示されている地域の名称を入力します。
【カナ】
ナンバープレートに表示されている「かな」「英字」「(「かな」の前にある)数字を入力します。なお、地域によっては表示がない場合もあります。
【番号】
数字を入力します。地域により桁数は異なります。

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Q、車台番号に漢字を含む場合

A、誠に申し訳ございませんが、漢字を含む車台番号のバイクにつきましては、 インターネット契約サービスのご利用ができません。
弊社までご相談、ご連絡ください。

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Q、自賠責保険証明書記載事項に変更が生じたときの確認書類

A、【住所が変わった場合】
住所変更のお手続きは、損保ジャパンの営業店にご来店いただく必要があります。
必要書類などお手続き方法の詳細は、最寄りの営業店にご確認ください。
<ご持参いただくもの>
・ 自賠責保険証明書
・ 契約者様のご印鑑

【バイクの持ち主が変わる場合】
契約者変更(権利譲渡)のお手続きは、損保ジャパンの営業店にご来店いただく必要があります。必要書類などお手続き方法の詳細は、お問い合わせください。

【名義変更のお手続きに必要な書類】
1.自賠責保険承認請求書※(譲渡人の印、譲受人の印)
 ※当社にご用意しております。
2.自賠責保険証明書
3.譲渡意思の確認できる書類
 ・保険契約者(譲渡人)の実印+印鑑証明書
 ・譲渡人本人が来店する場合は、本人の確認書類(免許証、保険証等)

各種条件によって、別途書類が必要になる場合がありますので、 当社に事前に電話でご確認の上、ご来店ください。

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Q、どのようなときに解約できるか。また、解約するときの確認書類

A、「解約できる場合」をご参照ください。
(保険期間の残りが1か月未満の場合、解約返れい保険料はありません)
お手続きにつきましては、ご連絡ください。

【用意いただくもの】
・自賠責保険証明書
・契約者様のご印鑑
・保険標章(ナンバープレートに貼ってある青いステッカー)
・下にあるいずれかの確認書類

(注1)解体証明書は確認書類になりません。
(注2)市区町村によって交付する書類が異なります。詳しくは市区町村へお問い合わせください。
(注3)保険終期が早い契約を解約することができます。

解約返戻保険料はご契約者様の本人名義の口座へお振込みします。
ご契約者様の本人名義口座へのお振込み以外を希望される場合は、ご契約者様ご本人様とわかる本人確認書類が 必要になります。
(ex 運転免許証、健康保険証 印鑑登録してある実印と印鑑証明書等)

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Q、自動車事故のご相談窓口

A、そんぽADRセンター
そんぽADRセンターとは・・・
 当協会のお客様対応窓口で、交通事故に関するご相談、その他損害保険に関するご相談に対応しています。
 また、保険業法に基づく指定紛争解決機関(金融ADR機関)として、損害保険会社とのトラブルが解決しない場合の苦情の受付や損害保険会社との間の紛争解決の支援(和解案の提示等)を行っています。
(ご参考)金融ADR制度について

 なお、そんぽADRセンターが取り扱う苦情や紛争の範囲は、当協会との間で指定紛争解決機関に関する手続実施基本契約を締結した損害保険会社に関連するものに限られます。
日本損害保険協会との間で手続実施基本契約を締結した損害保険会社一覧


(公財)交通事故紛争処理センター
(公財)交通事故紛争処理センターでは、交通事故にかかわる紛争の中立・公正かつ適正な解決を行うために、交通事故に関して専門的な知識をもつ弁護士による法律相談や和解の斡旋を行います。
詳細については、同センターのホームページをご参照ください。

(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構
(一財)自賠責保険・共済紛争処理機構は、自賠責保険・共済から支払われる保険金・共済金をめぐって 発生した紛争を中立・公正かつ適正に解決するため、国から指定を受けた「指定紛争処理機関」です。
自賠責保険金・共済金の支払いをめぐって紛争が生じた場合に、交通事故に関して専門的な知識をもつ 弁護士・医師・学識経験者などで構成される紛争処理委員による調停を行います。
詳細については、同機構のホームページをご参照ください。

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〒444-0845
愛知県岡崎市六名南1丁目5番地5
TEL:0564-52-3667
FAX:0564-52-3699
受付時間 :平日8:30-17:30
      土曜9:00-15:00
定休日  :日曜・祝日

<募集文書番号>: [23TC-008360 2024.2作成]

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